信託という言葉から、「○○信託銀行」を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、民事信託と○○信託銀行の役割は、全く異なります。

改めて、「信託」とは前ページの解説の通り、
財産の所有者(=委託者)が、信頼のおける人や法人(=受託者)に財産(=信託財産)を託し、定められた目的(=信託目的)に従って財産を管理・継承する方法で、定められた受取人(=受益者)に対して財産が渡される仕組みになります。

「信託」には、大きく分けて商事信託と民事信託があります。

信託

①商事信託:

信託会社や信託銀行が財産の所有者から財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。このとき信託会社や信託銀行は、営利目的で「信託報酬」を受け取ります。

②民事信託:

財産の所有者の家族や親族など信頼できる人が財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。平成18年12月の信託業法改正により、営利目的でなければ、信託業免許を持たない法人や個人間においても、受託者になれるように変更がなされています。

また、最近ではその他にも家族信託や個人信託、福祉信託など、信託にまつわる言葉が複数広がっていますが、特に家族が受託者となる場合を「家族信託」、障碍を抱える子の生涯資産管理を目的とする場合を「福祉信託」、個人が受託者であるために呼び名が派生した「個人信託」は、いずれも民事信託の一部です。

今まで財産を信託したい場合には、商事信託(信託会社や信託銀行)を通して行うため信託会社や信託銀行の報酬がかかり、

「商事信託」に対して「民事信託」とは、受託者である家族などは信託報酬を目的としないため、信託業法の制限を受けずに信託行為が行えるのです。