財産管理委任契約と民事信託は、似た働きを持っています。
たとえば、父親の不動産を息子が売却をするというケースで、父親は息子に売却を「委任」することで、
息子が売買契約の締結ができるようになるものです。
これは、一見民事信託と同じように見えます。
父親が「委託者」となり、息子が「受託者」となり財産を管理するパターンです。
一方、最大の両者の違いは、
財産管理委任契約が「本人の判断能力があることを前提」としているのに対し、
民事信託は「本人の判断能力が低下しても継続することを前提」としている点です。

これは、何を意味しているのかというと、
財産管理委任契約は事実上、「本人の判断能力が低下した後は使えない」契約であるということです。
父親と息子の間で、銀行口座の解約を行う委任契約、もしくは不動産を処分する委任契約を結んだとしましょう。
このとき、父親と息子間では委任契約は行われていますが、銀行口座・不動産の名義は以前父親のままです。そのため、どちらの場合も本人確認・意思確認を求められます。
父親が元気なうちは、本人確認が可能ですが、認知症になってしまうと本人確認・意思確認をとることが不可能となります。
そのため、本人の意思が確認ができない以上、委任契約があったとしても息子は口座解約を行うことも不動産を処分することもできません。

一方、民事信託の場合、信託を開始した時点で信託財産は、父親(委託者)の名義から息子(受託者)の名義に変更されます。
そのため、認知症対策に備えた長期的な財産管理を希望する場合には、民事信託を利用することになります。