Q
土日、夜間の相談は可能ですか?
A

土日、夜間の相談も可能です。
ご相談の際はあらかじめご予約をお願いしております。
ご予約の際に、ご都合のよいお日にち・お時間をお伝えください。
可能な限りご対応させていただいております。

Q
遺言と家族信託はどう違うのですか。
A

遺言は、遺言者が亡くなった時から効力が発生します。
つまり、生前のことは遺言では決められません。
家族信託は契約をした時から効力を発生させられますので親御さんが認知症になって判断能力がなくなったとしてもお子さんが財産の管理運用処分をすることができます。

Q
認知症になってからでも家族信託は契約できますか。
A

基本的には難しいです。

家族信託は認知症等の判断能力を喪失する前に、事前に安心して任せられる親族の方(受託者)と契約し、将来的に認知症になった場合に様々な手続きを代行して任せるという仕組みです。少しでもご興味をお持ちのお客様はお早めにご相談されることをお薦めします。

Q
どのようなものが信託できるのですか。
A

法律上は、信託できる財産に特別の制限はありません。
不動産のみならず、預貯金や有価証券、ペットなどの動産も可能です。

Q
家族信託を利用するにあたり、家族の承諾は必要ですか。
A

法律的には委託者と受託者以外の家族の同意は不要です。
しかし、現実的には親の財産管理や資産承継についての契約でしたら家族全員による理解・意識共有がなければスムーズな信託事務処理は難しい場合が多いでしょう。
そのため、家族信託の利用にあたっては、契約当事者以外の家族も含めた話し合いを行うことが望ましいと言えます。